電気管理技術者が持てる物件数と換算係数について

点数

どうもこんにちは、でんますです!

今回は、電気管理技術者が持てる物件数と換算係数についてお話していきます。

電気管理技術者は、個人で持てる物件数というのが決まっており、具体的に言うと33点までとなっております。

何がどう33点なの?というところで、こちら経済産業省の外部承認説明資料などにも書いてあるのですが、イマイチよくわかりません。

保安管理業務外部委託承認制度説明資料

この33点というのが換算係数なのですが、何の換算している数字なのかというと事業場の合計設備容量のことをいいます。

より具体的にいうとトランスの容量を合算したものですが、一部V結線のトランスとかだと若干計算して合計を出さなければいけない感じです。

でんますちゃん
でんますちゃん

換算係数…難しそうです><

とはいえ必要な情報はトランスの容量と換算係数だけなので、これさえわかれば個人で持てる物件数はいくつか?というのが見えてきます。

そんな感じで、今回お話していければと思います!

電気管理技術者が持てる物件数と換算係数について

冒頭でご紹介した資料から、まずは換算係数のリストを添付させていただきます。

ざっと見て、結構覚えてられないので印刷して持ってたりする人もいますが、とりあえずこちらを見ながら説明していきます。

この表の換算係数とは、毎月点検の場合の点数になります。

絶縁監視装置などを取り付けたり、ある要件を満たしたりすると隔月点検としたり3か月に1回の点検としたりすることができますが、その場合はこの表の点数に0.6を掛けた値が換算係数となります。

隔月点検とすると、毎月いかなくてもよくなるので自由時間がかなり増えます。というか半分になるので仮に30日点検してたものを隔月にすると15日になってしまいます。

点検回数が減り、換算係数が減ることで受託できる物件も増やすことができますので、収入増が見込めます。

発電所などを受託する場合は、掛ける比率が変わるので注意しましょう。基本需要設備を管理することがほとんどでしょうから、今回は需要設備のみで説明しています。

さて、単純な計算をしてみると合計設備容量350KVAの毎月点検であれば1点となりますので、この規模の物件であれば33か所まで個人で請け負えるということになります。

これが全て絶縁監視装置を取り付けて0.6を掛けたとすると、1件0.6点になりますので55か所まで請け負えるようになります。

このとき、隔月になりますから月の点検数は半分の27か所とか、28か所の点検で済むようになりさらに受託上限が上がっているので、22か所分の保安管理費用を上乗せすることができます。

でんますちゃん
でんますちゃん

なるほど…、なんで点数を減らそうとするのかようやくわかった気がします!

ただ隔月になると保安管理費用が若干安くする必要が出てきますのでケースバイケースになりますが…とはいえ全体の保安管理費用としては上がります。

例えばどれくらい安くするかというと、人それぞれかと思いますが僕は月額料金の10%~20%引きくらいにしています。月額20000円いただいているなら、18000円とか16000円とかになる計算です。

それで仮に33件20,000円の場合は月660,000円の管理料ですが、隔月にすると55件18000円で月990,000円と330,000円増になりますね!

まあ、1点20,000円とかは割といい方だと思いますが…これは一例なのでそういうイメージで計算していただければ幸いです。

換算係数の特殊条件の話

すでに何度も言ってますが、絶縁監視装置なるものを取り付けると換算係数を減らすことができます。

これは、冒頭の資料に記載があり、

なお、次表に掲げる換算係数に、次条第二号の二本文の発電所及び同条第九号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く )については0.45、同条第二号の二ただし書及び第四号の発電所については0.25 、同条第七号及び第八号の需要設備(小規模高圧需要設備 0.25を除く )については0.6をそれぞれ乗じた数値を換算係数とする。

保安管理業務外部委託承認制度説明資料告示249号第第3条より

とこのように書かれており、この第七号及び第八号の需要設備というのが特殊条件に該当します。

これは第4条に記載されており、次のようになってます。

六 小規模高圧需要設備にあっては毎年4回(規則第96条第一号ロに規定する承認法人が保守管理業務を受託している小規模高圧需要設備にあっては毎年2回)以上
七 次のイからホまでの設備条件のすべてに適合する信頼性の高い需要設備であって設備容量が100KVA 以下のもの又は低圧受電の需要設備にあっては隔月1回以上
イ 構外にわたる高圧電線路がないもの
ロ 柱上に設置した高圧変圧器がないもの
ハ 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く )に可燃性絶縁油を使用していないもの。
ニ 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
ホ 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの
八 前号のイからホまでの設備条件のすべてに適合する信頼性の高い設備であって、低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を有する需要設備又は非常用照明設備、消防設備、昇降機その他の非常時に使用する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備にあっては隔月1回以上
九 第七号に適合する需要設備であって、次のイからハまでのすべての設備条件に適合するものにあっては3ヶ月に1回以上
イ 受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る )。
ロ 蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの
ハ 引込施設に地絡継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置してあるもの
十 第六号から前号までに該当する需要設備以外の需要設備にあっては毎月1回以上

保安管理業務外部委託承認制度説明資料告示249号第第4条より

覚えておくべき点はマーカーの部分かと思います。

まず、六の項目については小規模高圧需要設備(64KVA未満の需要設備)に関しては毎年4回、つまり3か月に1回の点検でヨシとされてます。

以上と最後に書いてあるのがミソで、どの需要設備にも該当するのですが別に毎月やろうが隔月にしようが問題がないというところです。

最低4回やってくださいということなので、自分で毎月点検に設定しその分保安管理料を上げることも交渉次第ですが可能となります。

でんますちゃん
でんますちゃん

この辺のことを知っておくといろいろと応用が利きそうですね!

次は七の項目ですが、これは100KVA以下で条件が揃えば絶縁監視装置がなくても隔月にできますよ、という内容です。

イロハニホの項目をよく確認して、該当するようであれば保安ネットの申請のときに隔月とすることができます。

次に八の項目ですが、これは上記七の要件を満たしさらに絶縁監視装置を取り付ければ、100KVA以上でも隔月にできるよという内容です。

他にも要件がありますが、一般的というか一番やりやすいのが監視装置取付なのでこれで隔月にする形になることがほとんどですね。

九の項目については、100KVA以下で七の項目をクリアしつつ、さらに要件3つをクリアすると3か月に1回の点検でヨシとすることができます。

そして、最後は上記全てに該当しないものは毎月点検にしてくださいねと、そういう感じで説明されています。

なお、以前記事で上げさせていただいた電気管理技術者の点数と年収についてにて、点数と年収の関係性について書かせていただいてます。

今回説明を省いた小規模高圧需要設備についても、詳細を書いておりますので参考にしてみてください!

まとめ:電気管理技術者が持てる物件数と換算係数について

ということで、今回は換算係数と物件についてお話していきました。

今回の説明資料に限らず、電気管理技術者として仕事をしていく上で必要な情報は、大体経済産業省などのお偉い人達が作った資料が一次情報になることがほとんどです。

さらにこういったものは電験などでも出題されませんから、余計にわからないというか理解するのが大変なので苦労しますね。

これからもこういった情報をわかりやすく伝えられたらと思いますので、僕が書いた記事で少しでも理解が進んでいただければありがたいですね!

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました!

コメント

  1. とある電気管理技術者 より:

    コメント失礼します。

    130KVAの事業場で絶縁監視装置を付けて、設備の状況を記載する書類や契約書(点検頻度を書く書類)に隔月点検と記載して役所に提出した場合は0.36点になるかと思いますが…

    例えば上記の事業場において、お客様からの要望で絶縁監視装置を取り付けるけど、毎月点検してほしいと言われた場合は、役所に申請する書類(点検頻度を書く書類)でも毎月点検と記入しなくてはならず、点数は圧縮出来なくて0.6点という扱いになるのでしょうか?

    それとも、このような場合にも点数を圧縮するために絶縁監視装置を取り付け、役所に申請する書類(点検頻度を書く書類)に隔月点検と記載し、点数を0.36点とするのは可能ですか?

    要は書類上は隔月点検だし、点数も圧縮しているけど、実際は毎月点検しているという状態。

    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    • でんます でんます より:

      とある電気管理技術者様
      ご質問ありがとうございます!でんますです。
      換算係数の取り扱いは最寄りの保安監督部に確認された方がよろしいかと思いますが、毎月点検で点数圧縮は可能です。
      絶縁監視装置を取り付け、設備要件の書類を提出し、保安規程を毎月点検にすれば圧縮したまま毎月点検にできるそうです。
      また、途中で隔月にする場合は保安規程出し直しで隔月に変更して提出となります。
      以上、よろしくお願いいたします。

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