どうもこんにちは、でんますです!
今回は、電気管理技術者が作成することになる外部委託契約書についてお話していきます。
これ僕もだいぶ手こずったというか、最初に個人で受けた物件で即作る必要が出て右も左もわからずに作成してました。
一応先輩に教えてもらいながらでしたので、どうにかなりましたが技術者協会に加入して間もないとなかなか聞きづらいところではあります。
保安監督部等のHPを確認しても、書き方はありますが明確にどういった書き方が正解か?といったようなことは書かれてません。
とはいえ、抑えるべきところがありますのでその辺フォローしつつ今回説明できればと思いますので、参考にしてみてくださいね!
電気管理技術者が使う委託契約書の書き方
まずは関東東北産業保安監督部さんのHPに行って、参考資料を確認してみましょう。
こちらのページ内にある、委託契約書(サンプル・需要設備用)というところが今回説明する内容となります。
それでは、順番に見ていきましょう!
冒頭
契約書の冒頭文面は次のようになっています。
います。)とは、甲が設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に
係る業務(以下「保安管理業務」といいます。)の委託について、次のとおり契約を締結し
ます。なお、本委託契約の履行細目は別に定める電気事業法第42条第1項に規定する保安
規程に基づくものとします。
第1条
次の第1条は、事業場の情報を記載していきます。
1 契約対象自家用電気工作物の概要は、次のとおりとします。
(1) 事業場の名称 ○○株式会社 ○○工場
(2) 事業場の所在地 ○○県○○市○○町1-2-3
(3) 需要設備
ア.受 電 電 圧 6,600 ボルト
イ.設 備 容 量 150 キロボルトアンペア
ウ.非常用予備発電装置
①発電機定格出力 - キロワット
②発電機定格電圧 - ボルト
③原動機の種類 -
事業場名称は必ず会社名と現場の具体的名称を記載することになります。
このサンプルでは工場ですが、これが本社だったりすることもありますし、営業所だったりもします。
その都度、記載を変えていく必要がありますが一番簡単なのは電力会社からの電気料金請求書のお客様名を記載するのがいいです。
物件を誰かから受け取る場合は、前任者が知っていると思うので聞けばわかりますが、もし新規だったりとかお客様から指定がない場合は電気料金の請求書で判断されるといいかと思います。
次に所在地については、当たり前ですが事業場の住所になります。
この会社の本社住所でなく、この現場の住所になるので注意しましょう。
後は設備容量を調べて書けばまあ大丈夫かなと思います。非常発電機などある場合はその出力等についても記載します。
これで、第1条は終わりです。
第2条
ここは保安法人だとそのまま使っているようです。
技術者協会仕様だと若干変更されてますが、まあこの部分に関しては変更なしでも問題ないかと思います。
ここで一つ、条文の3に『使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第1項による他、甲が確認を行うものとします。』という文面があるのですが、この文はキュービクルの二次側設備つまりお客様が自分で付けた負荷設備に関しては、お客様が状態確認を行うという意味になります。
ですので、よくあるんですが点検の際なんか電子レンジの調子が悪いとか、wifiの調子が悪いとかそういったことは対応できないということになるので、注意するようにしましょう。
まあ善意でやる分にはいいのですが、何か対応して何かあったときに賠償請求されても保安に関する保険の適用外となるので、あまりよろしくはないのかなと個人的には思ってます。
頼まれてしまったら無理に断れないですが…なかなか難しい問題ですね。
ということで、第2条については以上になります。
第3条
点検頻度や点検内容に関する内容になります。
こちらで月次点検の回数を記載していくので、毎月なのか隔月なのかはたまた3か月に1回なのかを記載します。
サンプルですと月次点検の内容と年次点検の内容も下記の方で記載されていますが、保安規程にも同様のものがありますのでここは削除しても大丈夫です。
例えば、以下のように変更します。
(1)保安規程別表に定める点検、検査は、次に掲げるものとします。
(イ) 月次点検(主として運転中の施設を点検することをいいます。)
毎月1回以上
(ロ) 年次点検(停電により施設の運転を停止して検査することをいいます。)
毎年1回以上
(ハ) 精密点検(必要に応じ精密に検査することをいいます。)
随 時
※上記ラインの文面を入れることで、点検項目を削除できます。
第4条
委託手数料とは、契約料金に関することになります。
こちらは、サンプルでは金額を記載するような形になっています。
1 第2条及び第3条に掲げる業務に対する手数料は、次のとおりとします。
月次及び年次点検手数料 ( **,***円 )(消費税を除く。)
2 前項以外の手数料は、乙の別に定める規定によりその都度算定します。
また、甲の要請により、乙が第3条の範囲を越える業務を行う場合の技術報酬は、甲乙協議の上決定するものとします。
第5条
支払い条件に関してですが、保安法人も僕も削除しているので、これはなくても大丈夫です。
第6条~第9条
連絡責任者等の記載についてですが、保安法人の方はほぼそのままですが僕が提出した技術者協会仕様では少し違うようです。
大まかなところは変わらないので、ここでの説明は省かせていただきますがとりあえず必要なのは代行者の連絡先を記載するということです。
代行者に関してはその名前を書きたい人に直接連絡して、代行者として契約書に名前と連絡先書いていいですか?と聞いておかないといけませんね。
勝手に名前使って契約することも可能ですが、何かあったときに確実に怒られてしまうのできっちり了解を取っておいた方がいいですね!
第10条
この委託契約書において最重要項目となります。
ここに書く内容によって、事故が起こった時のダメージが軽減されますので必ず自分で納得がいく文章にしておくべきだと考えてます。
のとします。ただし、乙の責に帰することのできない事由によるときはこの限りではあり
ません。
3 甲が乙に事前の相談なく電気工作物を増設、変更の工事等行った場合、増設に関わる部分を起因とした停電、電気火災、感電事故等は損害賠償の対象外とします。
第11条~第13条
保安法人と僕の契約書では変更なしなのでそのままで大丈夫かと思います。
第14条
委託契約の期間についてですが、基本1年契約でその後自動更新される契約内容となります。
ですので、基本は何もなければ1回契約書出して終わりというパターンがほとんどです。
先程も言った通り、契約書内に保安規程の内容が書かれているとか、契約金額などが書かれていると変更のたびに契約書を修正し申請をし直す必要が出てきますので、そこだけ注意ですね!
第15条
そのままでOKです!
最後に契約を結んだ日付を記入し、押印していきます。
お客様側ですが、もし法人の場合は登記簿登録した丸印(法人印)で押印する必要があるので注意してください。
電気管理技術者の方は、本人の実印で問題ないと思います。
これで、契約書の書き方は以上です!参考にしてみてください!
まとめ:電気管理技術者が使う委託契約書の書き方
ということで、今回は契約書をどう書いていくか?についてお話していきました。
委託契約書などは前職時代に散々作ってきたので、それはもうサクッと作ったんですが慣れてないと何もわからずそのまま使う方とかもいるので、充分注意してほしいですね。
結局、契約書の内容が外部委託契約の内容全てですので、書き忘れてしまったので許してと言っても許してくれませんから、しっかりと作成する必要があります。
まあ一度作ってしまえばあとはずっと使えるので、最初だけでも自分でしっかりと考えて、自分が不利にならないような契約書で契約締結してほしいですね!
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました!
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